海外で臨床実習が決まり、必要となってくる「犯罪経歴証明書」

私はこんな証明書が世の中に存在しているなんて、今日まで知りませんでした!
この証明書は、住民票のある警察署から発行してもらうのですが、発行が本当にめんどくさいんです!
そんな犯罪経歴証明書の発行方法について書いていきたいと思います。
発行までの流れについて
①住民票のある警察署に電話確認



犯罪経歴証明書を、医学生の海外での臨床実習のために必要なのですが、発行できますでしょうか?
まずこれを聞きましょう。急に警察署に向かっても、発行できないといわれる場合も多いようです。発行できない場合は、外務省を通して特別発給措置をしてもらうために、外務省へ連絡しなければなりません。



それなら一度外務省に電話して、特別発給手続きをしてください。そうすれば、発行できるようになります。
②外務省に電話しよう
警察署の方から言われた電話番号と内線番号でいいので、外務省の証明班の担当者に電話しましょう。



内線番号◯◯◯◯にお願いします。



どのようなご用件でしょうか?



犯罪経歴証明書の特別発給をお願いしたいのですが…



どのような要件で利用されますでしょうか?



医学生の海外臨床実習です。期間は◯ヶ月です。実習先の病院から要求されているので提出しなければならなくて…



わかりました。では、メールアドレスをお伝えしますので、そちらにメールをしてください。メールアドレスは◯◯@◯◯.jpです。文面に書いていただきたい内容としては〜(かくかくしかじか)



わかりました!すぐにメールを送らせていただきます。
メールに書かなければならない内容も簡単な内容ですので、サクッと送っておきましょう。
大体書かなければならないことは、名前、電話番号、渡航先の国名、証明が必要な理由くらいでしたので、メールを打つのもそんなに大変ではありません。
③犯罪経歴証明書の提出が必要という文言が書かれている書類を探しておこう
犯罪経歴証明書の発行には、外国の公的機関から提出を求められている事実が必要になります。また、その書類の和訳も提出しなければなりません。自分の留学先との提携文書の中に、そのような文言が記されているものがあるか探しておきましょう。『日本の大学から提出を求められているだけ』では、犯罪経歴証明は発行できません。
ちなみに、英語だと「Criminal records」, 「List of Previous Convictions」,「 Police records」などと書かれていることが多いので、このような単語が書類の中にないか検索してみましょう。
④外務省に必要書類をメールで送信しよう
②で説明されたメールの内容を外務省に送信すると、返信がきます。その返信の中に、追加提出が必要な書類についての連絡がきます。
③の「証明発行が必要なことを書いた書類」と「その和訳」を準備しておいたら、それらを添付して再度送信しましょう。
⑤特別発給がされたら、警察署に行こう
特別発給の処理が完了すると、まず外務省からメールが来ます。内容としては、『外務省が特別発給の書類を確認・承認したので、今後は警察庁での承認待ちになります。警察庁の審査が完了したら、警察庁の所轄から電話が来ます。』と言った内容です。
私はこのメールを受け取って、次の日に警察庁から申請が完了したといった内容の電話が来ました。
この電話が来れば無事に特別発給が完了したということになり、住民票のある警察署での犯罪経歴証明書の発行申請ができるようになります。
⑥犯罪経歴証明書の発行申請をしよう
警察署に持っていくものとしては、
- 有効なパスポート
- 住所がわかる証明(マイナンバーや運転免許証)
- 収入証紙
の3つです。県庁などで発行できる収入証紙のことです。
くれぐれも郵便局などで発行できる収入印紙と間違えないようにしましょう!
⑦犯罪経歴証明書の受け取りに行こう
申請されてから、作成までに1〜2週間かかるそうです。その際に身分証明書を忘れずに持っていきましょう。これで、特別発給を介しての犯罪経歴証明書の発行は完了です。
実際に、私が受け取りまでにかかった日数について
今回私は、突然先方からこの証明書の発行を要求されたため、急ぎでの特別発給の発行を外務省の方にメールでお願いしました。そのため、全行程にかかった日数としては約3週間くらいでした。
本当に早急に証明が必要な人は、理由を伝えれば対応をしていただけるので、外務省に電話をかけた際にその旨を伝えましょう。